日米協働調査試行プログラムの要件が、平成28年8月1日より緩和されました。
具体的には、これまで申請が認められなかった公開前の出願についても申請が可能となりました。
<日米協働調査の説明>
日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものです。
2国間で審査結果を利用する別の制度として、第1国での審査結果を第2国の審査に利用する特許審査ハイウェイという制度があります。しかし、特許審査ハイウェイにおいては、第1国の審査で第2国の審査結果を利用することはできません。そのため、第1国で特許されても、第2国での特許を予見しきれないという問題があります。さらには、第1国の特許は、第2国において発見された引例を考慮していないため、権利の安定性に欠けるという問題もあります。
それに対し、日米協働調査によれば、いくつかの申請要件が課されますが、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となります。また、日米両国の審査官は最初の審査結果を同時期に発送することになるため、出願人は同時期に両方の審査結果を得ることが可能となります。
詳細については、特許庁のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160728001/20160728001.html